2014-04-08から1日間の記事一覧
「青少年保護育成条例においては、実際に18歳未満の男女に対して性交又は性交類似行為を行った場合に処罰を行なうこととなっています。バーチャルで行なっても、この条例違反にはなりません。」という弁護士の回答
「前項の行為を教え」というのは、直接青少年に対して行為する場合以外を指すと思いますよ。 http://www.bengo4.com/hanzai/19/1200/b_243986/ Q 2014年04月07日 05時11分 ↓ N弁護士の回答 2014年04月07日 05時36分 青少年保護育成条例においては、実際に1…
@okumuraosaka: 今、松山自動車道、愛媛県松山市井門町付近 松山地方検察庁宇和島支部に00時39分到着予定 URL #カーナビタイムSP2014-04-08 23:18:39 via カーナビタイム for Smartphone MAP @okumuraosaka: 栃木の行政書士逮捕 中学生と淫行容疑 - MSN産経…