児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-04-08から1日間の記事一覧

「青少年保護育成条例においては、実際に18歳未満の男女に対して性交又は性交類似行為を行った場合に処罰を行なうこととなっています。バーチャルで行なっても、この条例違反にはなりません。」という弁護士の回答

「前項の行為を教え」というのは、直接青少年に対して行為する場合以外を指すと思いますよ。 http://www.bengo4.com/hanzai/19/1200/b_243986/ Q 2014年04月07日 05時11分 ↓ N弁護士の回答 2014年04月07日 05時36分 青少年保護育成条例においては、実際に1…

2014年04月08日のツイート

@okumuraosaka: 今、松山自動車道、愛媛県松山市井門町付近 松山地方検察庁宇和島支部に00時39分到着予定 URL #カーナビタイムSP2014-04-08 23:18:39 via カーナビタイム for Smartphone MAP @okumuraosaka: 栃木の行政書士逮捕 中学生と淫行容疑 - MSN産経…