児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-03-11から1日間の記事一覧

卑わい行為(迷惑条例違反)から引き続きわいせつ行為(強制わいせつ罪)を行った場合の罪数処理

連続してやれば処断刑期は懲役10年。 手を止めると、処断刑期は約懲役11年。 甲地裁H25 被告人は H26.3.8 17:35〜17:55ころ 大阪市北区大阪駅構内通路において 16歳Aに対してつきまといながら「パンツみせて 5000円あげるから」などとと申し向け もって…

2014年03月11日のツイート

@okumuraosaka: 中に入った人が35秒以上動かないと窓のスモークが透明に戻る場合があるトイレの中でじっとしてると…“丸見え”に【大分のニュース】- 大分合同新聞 URL2014-03-11 23:24:31 via TweetDeck @okumuraosaka: 、「ドラえもんのしずかちゃん…