児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-09-17から1日間の記事一覧

広島県青少年健全育成条例の青少年わいせつ罪は、過度に広範な規制であるから無効等だという主張

最判S60があるので、淫行には限定解釈がかかっていますが、わいせつについては法文上は限定がありません。」 解説書のいうように「「わいせつ行為」とは,いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり,その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し,性…