児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-08-18から1日間の記事一覧

児童と走らずに児童と買春行為をした場合に「青少年保護育成条例の過失犯は処罰されません。」という弁護士の回答

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の附則があって、児童買春行為については、青少年条例は適用されません。だからまず、児童買春罪だけ検討すればいいです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す…