児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-07-21から1日間の記事一覧

「この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。」という地方とそうでない地方

福井、静岡、岡山、広島には無いようです。ということは青少年対青少年の淫行だと、両方、「犯罪少年」となるんですね。どっちが被害者かわかりませんね。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 (平成23年7月) (青少年についての免責) 第30条こ…

CGの児童ポルノのご相談について。

どうやら、疑われるのは1と2らしいですよ。 持っていて大丈夫なのかという相談が多いのですが、CGの実物と写真集を見せてもらえば正確なコメントが可能ですが、どちらもまだ手元にありません。 CGと写真集を持って相談に来て下さい。 処分に困っている方で…

児童買春の「示談」

検察官が児童買春罪の立法趣旨・保護法益を正しく理解している場合は、示談しても減軽の効果はありません。そうでない場合は有効です。被疑者が検察官を選べませんから、偶然です。 児童買春罪に詳しい検察官に当たりませんように。

自首した後で逃走して逮捕

自首は任意的減軽なので、単に自首しただけでは減軽はないんですよ。減軽されるためのさらなる事情が必要です。条文にはでてないので、素人には難しいわけで。自首後逃げちゃうというのでは自首した意味がなくなります。 弁護士が「自首」の相談を受けたら、…