児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-07-17から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪の「わいせつな行為」と青少年条例の「わいせつな行為」

福岡県条例「淫行」についての大法廷判決によれば、「わいせつ」について合憲限定解釈をしないと違憲になります。 趣旨が違うわけだから、青少年条例のわいせつ行為の方は、性的傾向は不要だと解していいんじゃないでしょうか。 愛知県青少年保護育成条例 (…

「東御市で発生した前記2事件は、閲覧可能な刑事確定記録、公表された長野県教育委員会の懲戒処分一覧及び新聞報道から読み取れる事実によれば、中学校教師若しくは高校教師とその教え子という関係を背景に事実上の影響力を及ぼして児童に淫行をさせたと評価しうる事案であって、東御市青少年健全育成条例の淫行処罰規定でなく、児童福祉法上の児童淫行罪による立件も可能であった」長野県弁護士会会長声明

児童淫行罪だと実刑になっちゃうわけですが、中学教諭の事件は、元教え子の高校生に対する淫行なので、児童淫行罪は無理だと思います。高校教諭の事件は現教え子の事件でした。淫行事件が少ないので、詳しい弁護士も居ないんだ 17歳と15歳のカップルが淫…