児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-07-09から1日間の記事一覧

児童ポルノに係るURLを明らかにする情報をウェプページに掲載した行為につき,公然陳列に該当しない旨主張して行われた上告が棄却された事例 最決平24.7.9判時2166号140頁,判タ1383号155頁(警察実務重要判例H25)

議論なんてなかったよ 本決定は,上告趣意が適法な上告理由に当たらないことのみを示して上告を棄却しており,多数意見は公然陳列に関する解釈や本件の事実関係について何ら判断を示していないものの,従来から議論のあった児童ポルノのURLを明らかにする行…

法務省刑事局付検事朝火恒行「児童ポルノのURLをウェブページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」に該当するとした原判決の上告審において,上告棄却の決定に反対意見が付された事例>>>判例時報2166号140頁」(警察公論2013年8月号)

この判決の前には、これが公然陳列罪の正犯だとか幇助だとか検討している学説はありませんでした。 この点で参考となるのは,わいせつ画像を閲覧できるサイトへのハイパーリンク(他の文書や画像などの位置情報であり,これをクリックするとリンク先に移動す…

痴漢依頼掲示板事件。頼んだ方は迷惑条例違反で、頼まれた方は強制わいせつ罪

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130509#1368069733 の続報 頼まれた方は錯誤の問題になります。 頼んだ方が、直接実行者を介した間接正犯とか教唆犯ということになります。 テレビ局からのコメント依頼がありましたが、刑法学者が真面目にコメントし…