児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-06-27から1日間の記事一覧

メール内にパスワードが記載されていたら、利用権者は、当該識別符号を使って当該メールアカウントにアクセスすることを誰に対しても広く承諾していたことになるという弁解

利用権者に確認しないとなんともいえないんじゃないでしょうか? http://www.asahi.com/national/update/0625/TKY201306250088.html 朝日新聞記者の不正アクセス容疑について パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送…

自称19歳との援助交際で、1週間前にメールで「ゴム有ホ別5」の約束をして、ホテルで1回性交が終わったところで、「実は16歳です」と告げられた後、さらに性交した場合の罪責について論じろ

「途中知情」っていうんでしょうか。 1回目の性交は、児童買春罪には問えません。対償供与約束の時点でも性交の時点でも故意がないから。 2回目の性交はどうでしょう。児童と知りつつ性交したんですが、約束の時には知らなかったんですよ。