児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-06-06から1日間の記事一覧

自らが所持する物の存在については, これを把握しているのが通常であると考えられ,所持の事実が肯定されれば,所持の認識の存在についても強く推認される

検事と判事がそういう論稿を発表していますので、児童ポルノの所持についても裁判所は当面こういうスタンスだと思います。 「薬物事犯における故意の認定について」刑事事実認定の基本問題P309 これらの事案のように,継続している所持の中である一時点が切…

改正案対照表作成中

変化したところにはなんかの意図がある。 改正案対照20130604.xlsx

原判決は,刑法25条1項の文言,高額の罰金刑の選択的併科が定められた趣旨等を考慮すると,懲役刑及び罰金刑を選択した上で執行猶予を付す場合はその限りでないとして,被告人に懲役2年及び罰金400万円に処した上,懲役刑のみならず罰金刑にも執行猶予を付したが,刑法25条1項は,罰金刑については,懲役刑と併科する場合で、あっても, 50万円以下の言渡しをする場合に限って執行猶予を付すことを認めた規定と解すべきである。(東京高裁h24.11.13)

速報番号3483 原判決は,刑法25条1項が50万円以下の罰金の言渡しをする場合に限って執行猶予を付することを認めていると指摘しつつも,同条項の文言,高額の罰金刑の選択的併科が定められた趣旨等を考慮すると,懲役刑及び罰金刑を選択した上で執行猶予を付…