児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-05-27から1日間の記事一覧

「警察庁生活安全局執務資料 児童買春・児童ポルノ事犯の取締H14」 における「性器接触行為」

正しいのかどうかは別として、捜査実務はこれで運用されていると思われます。 児童買春罪について (ウ) 自己の性的好奇心を描たす目的 例えば、医療行為のように、性的な行為とは言えないものがあるため、「自己の性的好奇心を満たす目的」という行為者の…

警察庁生活安全局執務資料「児童買春・児童ポルノ事犯の取締りH140722」部内用・複写禁止

古いので、目新しい内容もなく、判例で変更されている部分も多く、、あんまり役に立ちません。 目次 第1 児童買春・児童ポルノ法の解説等 1 法律制定の背景 2 法制定の経緯 3 罰則対比表 4 逐条解説 (1)第1条 (2) 第2条 (3) 第3条 (4)草4条 (5) 第5条 (…