児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-05-09から1日間の記事一覧

LINE IDしか接点がない自称12歳との児童買春事件(数ヶ月前)の自首

接点が無いと言っても肉体的接触はある。 自称12歳との援助交際。 弁護人選任届の罪名には強姦罪も加えた。 警察に、ログが保存されてないことを確認してもらって、こちらからも児童を特定できないし、児童からもこちらを特定できないということを確認して…

「痴漢をしたい人とされたい人が出会うインターネットのサイトを見てやった」という弁解

書き込んだ人は特定できるでしょう。 この被疑者がその書き込みで「承諾有り」と信じていたとすると、錯誤の問題になります。 http://digital.asahi.com/articles/OSK201305080166.html?ref=comkiji_txt_end 容疑者は「インターネットで痴漢を募集するサイト…

無料通話アプリ「LINE(ライン)」で知り合った県内の女子高生(当時16歳)を呼び出し、抱きついて胸を触るなどしたという強制わいせつ事件

「性犯罪における被害者の落ち度」を考慮すべきかどうかはともかく、16歳にもなって、知らない男に呼び出されて出て行ったことについては、被害者の落ち度として考慮された裁判例が多数あります。 http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyazaki/news/2013050…

「大阪市青少年健全育成条例」を例にとった弁護士

大阪市にそんな条例はありません。 大阪府に類似の条例がありますが、(準)強制わいせつ罪・(準)強姦罪に至らない程度の「威迫」「困惑」「欺罔」が希なので、ほとんど適用されません。青少年条例は各地でまちまちなんですが、そんな一番緩い条例を例にす…