児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-05-07から1日間の記事一覧

弁護士Aの「(少年が結婚すると)刑事手続きでは、少年法の適用がなくなり、成人として扱われますから、刑罰は重くなり、一般の厳しい刑事訴訟手続きによることになります。」という回答。

民法の成年擬制は民事関係の話ですから、他の場面でも成年擬制が働くかどうかは、ケースバイケースです。 少年法では、少年=20歳未満であり成年擬制は働かないというのは、法文上明らかで、当たり前過ぎて、なかなか文献がみつかりませんでした。 青少年…