児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-04-22から1日間の記事一覧

東京都青少年の健全な育成に関する条例の年齢事情条項についての弁護士ドットコムの弁護士の回答

青少年条例は地域地域によって法文も違うし、解釈も違いますので、必ず行為地の条例とその解説を確認してください。http://www.bengo4.com/bbs/174356/ 淫行の際に青少年が非青少年と自称した場合の青少年条例違反の成否についての質問について、即刻2弁護…

11歳に裸の画像を送信させたという3項製造罪の事案(sexting)

11歳にわいせつ行為をしているのだから、ファーストチョイスは強制わいせつ罪(176条後段)だと思うんですよ。被害者代理人弁護士も告訴を検討すべきですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130422-00000558-yom-soci 児童買春・児童ポルノ禁止法違反…

検察審査会の起訴相当議決と不起訴不当の議決

起訴相当の議決(法39条の5第1項1号)の場合のみ、41条の2とかの強制起訴の手続に進むという規定になっています。 不起訴不当の場合は「検察審査会が第三十九条の五第一項第二号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、…