児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-04-20から1日間の記事一覧

出会い系アプリがインターネット異性紹介事業に該当しない理由を説明せよ」という京都新聞からの取材

いきなり聞かれてもわからんので、回答を書いておく。 LINEのIDとかメールアドレスを書き込まれただけでは「役務提供」にならないわけですね。管理者が電気通信まで提供してないとだめなんですね。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為…

論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

どうりでかけ声の割には腰砕けの内容になったわけだ。まともな刑法学者を入れてしまうと奈良県のような思い切った規制はできない。 国法の定義を借用したために、定義の問題も伝染している。 単発の条例だと、他県警察が摘発した購入者リストの提供が受けら…