児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-02-01から1日間の記事一覧

「少女たちが、全裸で四肢を切断され(両手は手首より先が、両足は膝より先が切断されている)、その切断部分に包帯が巻かれた状態で、首輪をつけられ、四つんばいなどの姿勢をとらされている絵」は児童ポルノではない。

「児童ポルノ」というのは法律用語ですから、誤解がないように、誤解を招かないように使いましょう。 実在の児童を描写したもので無い限り、児童ポルノではありません。児童=自然人ですから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す…

準強姦罪(既遂)1罪で懲役5年(東京地裁平成25年2月1日)

強姦既遂1罪の科刑状況を見ますと、グラフがうまく書けないですが、同じ罪名・罪数でもこれだけの幅がありますので、量刑予想としてはほとんど意味が無い数字ですが、実刑の刑期は3〜3年6月辺りにピークがあると思います。 否認して、不合理弁解・反省無…