児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-01-27から1日間の記事一覧

小学校一年生の女児は、その胸(乳部)も臀部も未だ何ら男児と異なるところなく、その身体的発達段階と社会一般の通念からして、胸や臀部が性の象徴性を備えていると言うことはできず、かかる胸や臀部を触ることは、けしからぬ行為ではあるが、未だ社会一般の性秩序を乱す程度に至っておらず、また、性的羞恥悪感を招来するものであると決め付けることは困難であるから、被告人の本件行為をもってわいせつ行為ということはできず、従って、被告人は無罪である。」という主張(新潟地裁S63.8.26)

この判決によれば「同児は、女性としての自己を意識しており、被告人から乳部や臀部を触られて羞恥心と嫌悪感を抱き」という状況がなければ、強制わいせつ罪(176条後段)は成立しないことになります。保護法益を個人的法益に純化すると、そうなるということ…

児童買春1罪で逮捕され捜査弁護を依頼した「児童買春に強い弁護士」から「示談すれば起訴猶予になる」と進められて保護者に100万円弱を支払う示談をしたが、結局20日間勾留されて罰金50万円の略式命令になった。示談金と弁護士費用(約200万円)の返還を求められないかという相談。

児童買春1罪であれば弁護人なしでも罰金50万円になるのが原則ですから、結局示談金と弁護費用が無駄になってしまい、金にうるさい大阪では許されない結果になっています。 児童買春罪で逮捕されると報道され罰金と勤務先の懲戒処分も待っているのですが、…

児童買春罪1罪で略式命令を受け、正式裁判を申し立てて、未発覚の余罪を自首として考慮してもらった上で、所要の情状立証を行い、罰金額が10万円引き下げられた事例(某簡裁)

1件で逮捕されて略式命令(釈放)まで行ったところで、「実は後数件ある・再逮捕は勘弁して欲しい」という依頼。 頼まれた方としても困るんですが、警察・検察と連絡取りつつ、余罪も考慮した上で、罰金を安くしてもらいました。