児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-01-22から1日間の記事一覧

キスが暴行罪で、脅迫して服を着替えさせるのが強要罪で。。。

普通、やにわに接吻すると、強制わいせつ罪が適用されますし、脅迫して目前で着替えさせるというのは、強制わいせつ罪が適用されます。 捜査機関のファーストチョイスとしては強制わいせつ罪のはずですが、そこは押さえて、暴行罪と強要罪になっています。 …