2013-01-12から1日間の記事一覧
「発行を自粛せず、その後、警察に注意を受けても発行や販売を続けてしまった場合には、執行猶予は付くと思いますが、懲役5年の刑を受ける可能性もあった」というのは、法定刑の説明と量刑相場がごっちゃになった記事で、弁護士がこんなこと言うはずもなく…
板倉先生、若狭先生、児童ポルノ法2条3項2号を読んでくだい。乳首は「性器等」であって、児童が「性器等に触れています」 胸触るだけで児童淫行罪というは乱暴ですよ。それだと児童買春罪の中では一番軽い類型である性器接触型の児童買春罪(2条2項)が…