児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-01-12から1日間の記事一覧

ともーみ写真 弁護士の見解

「発行を自粛せず、その後、警察に注意を受けても発行や販売を続けてしまった場合には、執行猶予は付くと思いますが、懲役5年の刑を受ける可能性もあった」というのは、法定刑の説明と量刑相場がごっちゃになった記事で、弁護士がこんなこと言うはずもなく…

児童が成人女性の乳首を触っていても2号ポルノにならないという弁護士と刑法学者のコメント

板倉先生、若狭先生、児童ポルノ法2条3項2号を読んでくだい。乳首は「性器等」であって、児童が「性器等に触れています」 胸触るだけで児童淫行罪というは乱暴ですよ。それだと児童買春罪の中では一番軽い類型である性器接触型の児童買春罪(2条2項)が…