児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-11-04から1日間の記事一覧

朝の通勤電車内における女子中学生に対する痴漢行為について,これを現認したとする痴漢行為の取締りに従事していた警察官2名の証言の信用性を否定し,他にこれを認めるに足る証拠はないとして,被告人に無罪を言い渡した事例(横浜地裁H24.10.19)

被害者の調書も証言もない事件で「両警察官が述べる被告人の姿勢は,膝をくの字に曲げ,上半身をそらせながら右腕を後方に伸ばして座席の上のつり革をつかみ,下半身を被害者の臀部の辺りに突き出していたというものであり,これは,朝の混雑した電車内での…

マンションのエレベータ内において,帰宅途中の原告X1に対し,「何年生?」と声をかけて,後方からいきなり同女の口を塞ぎ,ズボンの上から陰部付近を触るなどして,「痛い目見るよ。」などと言って脅迫し,さらに,同女の頬や唇に無理やりキスをするなどしたという強制わいせつ事件の慰謝料として72万円を認容した事例(東京地裁H21,10,28)

1 前提事実(認定等にかかる証拠等は各文末に掲記した。) (1) 当事者等 (ア) 原告X1は現在中学1年生であり,本件事件当時は小学4年生であった。原告X2は原告X1の父である。原告X3は原告X1の母である。(甲8,9,弁論の全趣旨) (イ) …