児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-07-15から1日間の記事一覧

「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断方法(大阪高裁H24.7.12)

男湯のおっさんたちの裸で、児童の裸が希釈されるという主張でした。 従来の見解は http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100601#1275298404 でした。 「他人に提供する目的で本件のような低年齢の女児を対象とする 3号ポルノを製造する場合は,提供を予定…