児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-07-01から1日間の記事一覧

裸を撮影する行為は「わいせつ行為(176条後段)」である。(仙台高裁h23)

児童の撮影行為を、強制わいせつ罪(176条後段)と評価するか、3項製造罪と評価するかという問題があるので、調べています。 仙台高裁は「同人の着衣を脱がせて全裸にし,その姿をデジタルカメラで撮影した上,自己の陰茎を握らせるなどし」というのを1個…

なぜ、被疑者1人で出頭しても、自首とならず、逮捕されることがあるのか?

児童買春罪・製造罪・淫行罪で逮捕された人からの相談としてよくあるんですが、逮捕されちゃってからではもう遅いわけですが、話を聞いて分析するに、 出頭=自首と誤解していること 福祉犯は原則逮捕の運用になっていることを知らないこと 逮捕相当事案かそ…