児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-06-12から1日間の記事一覧

唇を舐める行為はわいせつ行為(刑法176条後段)か?

あまり争わないのが不思議ですが、最近の判例は「刑法176条の「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為」をいうとしています。 これだとなんでも「わいせつ行為…

犯罪被害者白書H23

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120521#1337551845 で指摘したことの関連で、裁判員制度導入後に性犯罪の起訴率が下がっているということは、タダでさえ躊躇する被害申告をしてきたところに、一応捜査を遂げて(被害者に負担を与え)、結局処罰しない…

師弟関係の性行為について、請求棄却した事例(東京地裁H22.11.19)

訴額は300万円 親は訴訟するほど怒っているようですが、裁判所は「原告は,高校教師としては,女子生徒が自己に恋愛感情を抱いていることを知っても,当該生徒と男女交際に至ってはならないという不作為義務を負っており,教師という立場から指導してその…

デリヘル嬢として1か月稼働させたことについて100万円を認容した事例(東京地裁H23.1.21)

訴額300万円 デリヘル事案の場合は、この程度の被害でこの程度の認容額になるということです。 東京地裁平成23年 1月21日 ◆原告が、被告が当時17歳である原告に対し、性的サービスを勧誘し、いわゆるデリヘル嬢として1か月以上にわたり約30名の客に…