児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-05-17から1日間の記事一覧

児童には触れない裸体撮影行為の擬律

お金払ってるから、児童買春罪を検討しますが、こういう定義なので、触ってない場合には、児童買春罪にはなりません。性器接触行為としても、性器・肛門・乳首以外に触るのも規制されてない。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す…