2012-02-13から1日間の記事一覧
検事さんは、1号かつ2号かつ3号の児童ポルノの訴因には、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は記載しなくていいというのです。 ちょっと待ってくださいよ。 「被告人の陰茎を口淫,手淫させている姿態」というのは性交類似行為だから、1号ポルノなので…
ブロッキングの論点が紹介されています 発信が違法なら、情報受領も保護されないということです http://www.bookpark.ne.jp/cm/ipsj/select_signotes3.asp?category2=EIP&vol=2012-EIP-55&no=9&code=2012-EIP-055 研究報告「電子化知的財産・社会基盤(EIP)…