児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-02-13から1日間の記事一覧

「児童を全裸にさせ,被告人の陰茎を口淫,手淫させている姿態」「児童に乳房及び陰部を露出した姿態」は,当然に「性欲を興奮させ又ほ刺激するもの」に当たるという検察官の主張

検事さんは、1号かつ2号かつ3号の児童ポルノの訴因には、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は記載しなくていいというのです。 ちょっと待ってくださいよ。 「被告人の陰茎を口淫,手淫させている姿態」というのは性交類似行為だから、1号ポルノなので…

曽我部真裕「インターネット上での児童ポルノ流通対策における法的問題」情報処理学会研究報告

ブロッキングの論点が紹介されています 発信が違法なら、情報受領も保護されないということです http://www.bookpark.ne.jp/cm/ipsj/select_signotes3.asp?category2=EIP&vol=2012-EIP-55&no=9&code=2012-EIP-055 研究報告「電子化知的財産・社会基盤(EIP)…