児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-02-01から1日間の記事一覧

入れ墨禁止規定の趣旨

自分で入れるのはいいらしいです。 愛知県青少年保護育成条例の解説H21 (入れ墨の禁止) 第14条の2 何人も、青少年に対して、正当な理由がある場合のほか、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは周旋し、又は青少年に対して、入れ墨を…