児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-12-21から1日間の記事一覧

被告人の親族所有の携帯電話を用いた3項製造事件で、被告人所有として没収した原判決を破棄した事例(大阪高裁H23)

刑期1年くらいで、 原審の未決算入100日 法定通算180日 になっちゃいました。 没収手続のミスで、執行刑期がだいぶ短くなったということです。 弁護人がちゃんと携帯電話の所有権についての、事実誤認を主張されていました。GJ!

2項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)、2項製造罪と青少年条例違反(わいせつ)とは観念的競合である(大阪高裁H23.12.21) 確定

件数多いので、それで破棄にはなりませんでした。 当審未決200日算入 大阪高裁H23.12.21 (2)観念的競合の成立の主張について 論旨は,(ア)原判示第3の1と同第3の2,同第5の1と同第5の2,同第5の7と同第5の8の各本条例違反行為と各児童ポルノ…