2011-12-14から1日間の記事一覧
34条の2がその規定だそうです。 前科とその消滅ー第17回社会を明るくする運動月間にあたって(時の法令 1967.7) さて、役場から直接前科の事実が一般にもれることはないにせよ、いったん、犯罪人名簿につけられた前科は、水久に消えることがなく、選挙権や…
これは結構あるんです。あのとき自首すればよかったのに。 警察でも弁護人でも、誰が聞いてきても、守秘義務があるので、基本的に知らないふりをします。名刺とか相談料の領収書とかが押収されていても関知しない。 相談者からの指示待ちです。 弁護人からの…