児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-12-10から1日間の記事一覧

親類の児童に対して数年間にわたりわいせつ行為(含む撮影行為)を繰り返した事案につき、13歳未満の時代の行為については、強制わいせつ罪と3項製造罪を観念的競合として、13歳以上の時代の行為については、児童淫行罪と3項製造罪の併合罪とした事例(某地裁H23)

児童淫行罪の実行行為は性交類似行為なので、3項製造罪とは重なりが小さいのですが、撮影行為はわいせつ行為でもあるので、強制わいせつ罪とは一個の行為になります。

被告人の氏名は被害者特定事項には当たらない(福岡高裁H23)

児童福祉法違反については、被害者推知報道を禁止する規定はありません。 条解刑事訴訟法 3) 被害者特定事項 例示されている氏名,住所のほかに,具体的な事実関係にもよるが,例えば,被害者の勤務先や通学先,配偶者や父母の氏名等の情報等が考えられよう…