児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-11-28から1日間の記事一覧

児童買春3罪で懲役1年10月執行猶予(求刑2年)

被害児童1名と示談。 求刑より2月軽いのが、示談の効果か。 なんでもそろばんはじく関西人だと、しないでしょうね。 執行猶予判決の刑期というのは、どんぶり勘定ですから、執行猶予の範囲内で刑期を争うことはあまり無いですね。