被害児童1名と示談。 求刑より2月軽いのが、示談の効果か。 なんでもそろばんはじく関西人だと、しないでしょうね。 執行猶予判決の刑期というのは、どんぶり勘定ですから、執行猶予の範囲内で刑期を争うことはあまり無いですね。
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