児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-11-25から1日間の記事一覧

今日閲覧した確定記録で、国選事件の法令適用がいい加減でした。

自白事件の長期の実刑だと、 主文を聞いて納得してしまい、判決書見てないんでしょうね。

携帯電話は電子計算機か?

実は、刑法には電子計算機の定義がありません。 刑法 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録…

検察官との協議・罰則審査の根拠規定が見つからない

総務省に問い合わせたんですが、見つからないということでした。 自治体もそう理解しているようです。 しかし、罰則を執行する人のコメントは必要だと思います。 第12回宮城県屋外広告物審議会の議事概要 http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/tosikeikan/ok…