児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-11-02から1日間の記事一覧

山口裕之  時の判例 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出したものといえるとされた事例[最二小決平成20.3.4] ジュリスト1430号

弁護人は、「輸出罪じゃなくて、提供罪だろ」と主張していましたが、実質的には提供罪であることを認めています。 外国からの輸出罪というのは、本来は、業者間で児童ポルノが大量に国内に持ち込まれて、国内で小売りされることを予定した規定だったんですが…

年齢知情条項が適用されて過失犯が処罰された事例(某簡裁H23)

これは珍しい。初めて見ました。 青少年条例 当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。 千葉県青少年健全育成条例の解説h17 3 第7項…