児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-10-24から1日間の記事一覧

児童ポルノのファイル共有は、公然陳列罪か4項提供罪(不特定多数)か?

道警は公然陳列説を採るんですが、判例ははっきりしません。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111024-00000009-maiall-soci 容疑は同日までに、同小の職員室で、村教育委員会から貸与されているパソコン内に、女子児童を撮ったとみられるわいせつな動画…

会員制画像掲示板における公然陳列罪の投稿者・管理者の共謀成立時期は、パスワードの付与時点である。(大阪高裁H23.10.20)

掲示板開設の時点で、公然陳列罪の単独正犯の着手があって、投稿されると、単独正犯が既遂になるという判例ありますけど。 大阪高裁H23.10.20 わいせつ図面陳列罪の共謀があったといえるためには,利用者がわいせつ画像データをアップロードして,サーバーコ…

逮捕・判決報道がないのに、処分報道で実名が明らかにされる例。

医事新報に若干の事実関係が掲載されています。 医師・歯科医師については、全件、検察庁から厚生労働大臣に通報されますので、刑事処分されると、実名公表は避けられません。