児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-10-18から1日間の記事一覧

児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為(児童福祉法34条1項2号)

定義を捜してきました 第34条〔禁止行為〕 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳…

最判平成15・3・11刑集57巻3号293頁(山口厚 基本判例に学ぶ刑法各論)

弁護人ですが、この最判以前にこんな議論はなかったですよ。 判例変更があって、学説は専ら旧判例に賛成していました。判例が変わると、新判例に賛成するようです。 2 本件は,コンビニエンスストアが販売する商品の品質に対する社会的な信頼を段損したとい…