児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-09-03から1日間の記事一覧

18歳の者が17歳と称して性交等の誘引を行った場合は誘引罪が成立する。

あくまで字面で判断されるということです。 「誘引文言狩り」 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案に対する再質問について(法務省への再回答H15.3.3)18歳の者が17歳と称して性交等の誘引を行った場合については…

準強制わいせつ罪1罪で懲役2年6月執行猶予4年(和歌山地裁H23.9.1)

立場利用・信頼関係破壊の点で、重くなってると思います。 おって、医師免許への行政処分が来ますから、それを見据えた対応が必要です。 行政処分は、刑事判決の量刑や事実認定に基づいて、先例主義で行われますので、過去の処分事例を集めればだいたいわか…