児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-08-11から1日間の記事一覧

専ら医学その他の学術研究の用に供するもの(民主党案2011)↑→

児童が裸で立ってる全身写真は、3号児童ポルノなんだが、児童ポルノ写真集にも、医学書にもよく出てくる構図です。 法律は製造だけでなく、流通も規制しているので、その途中過程で、絵面だけで「専ら医学その他の学術研究の用に供するもの」かどうかを判断…