児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-06-11から1日間の記事一覧

提供目的所持罪と提供罪とは、牽連犯ではないのか?

最決H21.7.7は包括一罪か併合罪かという選択で、併合罪にしたようですが、牽連犯というのもあり得るところです。 2 提供目的製造罪と提供罪 牽連犯の要件である抽象的牽連性と具体的牽連性を満たすから牽連犯である。 条解刑法第2版p198 条解刑法第2版P19…

強制わいせつ罪・青少年わいせつ罪と3項製造罪を観念的競合とする裁判例

着実に増えています。 高裁判例が4つ。 広島高裁は併合罪説→観念的競合説に転説。 (1)3項製造罪と強制わいせつ罪を観念的競合とするもの 112 ①長野地裁H19.10.30*59 112 ②札幌地裁H19.11.7*60(控訴棄却札幌高裁H20.3.13*61) 112 ③東京地裁H18.3.24*62…

「自分が検挙され、被害児童も取調を受け気の毒だ」という被疑者

自首するかどうかを逡巡している被疑者からよく出てくる言葉です。 これは、大誤解であって、児童ポルノ・児童買春に関わる行為が児童に対する性的虐待行為であって、児童にとってはそれが最大に気の毒なことです。 他方、被害児童が警察に呼ばれるのは「保護…