児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-06-07から1日間の記事一覧

被告人が、被害児童が18歳未満であることを知りながら、児童買春をし、上記児童との性交場面等をデジタルビデオカメラで撮影してMiniDVに保存するとともに、携帯電話で撮影してマイクロSDカードに保存し、上記児童に係る児童ポルノを製造したとして、被告人に有罪を言い渡した原判決につき、児童ポルノ製造罪に関し、児童に性交に係る姿態をとらせる行為を適示していないから、罪となるべき事実の記載に理由の不備があるといわざるを得ないところ、原判決は、児童買春罪と児童ポルノ製造罪とを併合罪の関係にあるとして、1個の刑を科して

とかく児童ポルノ・児童買春の判決はお粗末なんですよ。これでたくさん刑務所に入っています。 金沢支部なんかだと「前提性犯罪が一緒に起訴されてるからわかるじゃろ」と言われます。 志田さんが名古屋にいる間に製造とか強制わいせつ罪とかでたくさん判例つ…

長井秀典「電磁的媒体とわいせつ物頒布等」新実例刑法(各論)

全部有罪にしておけば、○がつきます。 電磁的媒体とわいせつ物頒布等 次の場合,甲,乙の罪責はどうか。 (1) 甲は,自ら撮影した成人男女の露骨な性受場面の映像データを一時的にパソコンのハードディスクに保存し,さらに,バックアップ用に,その映像デー…