児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-05-15から1日間の記事一覧

強制sextingを強要罪と3項製造罪の観念的競合とした事例(堺支部H22.11.22)

高裁岡山支部は併合罪で、これが唯一の判例です。それに照らすと、判示第2の事実は訴因不特定で公訴棄却になります。 放火罪の量刑に目を奪われてしまいますが、そこで破棄減軽される可能性がある。児童ポルノ罪の法令適用には要注意です。 この事件は控訴…