児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-04-29から1日間の記事一覧

名誉毀損に関わる事実として,被告人が被害者の陰部等を撮影した動画を公開した旨を摘示しているが,その事実は被害者の社会的評価を下げるものではないのであるから,名誉毀損罪の事実摘示としては不十分であって,「真実は(被害者が)アダルトビデオに出演した事実はないのに」などの,事実と異なる表現により被害者の社会的評価を低下させる事実を摘示しなければならないのにもかかわらず,原判決の(犯罪事実)にはそのような事実が摘示されていないのであるから,原判決には理由不備の違法があるという主張(大阪高裁H20.10.29)

これは1項破棄で減軽されていますが、公開されていません。 訴因特定とか罪となるべき事実の記載方法の問題です。 第1 主任弁護人の控訴趣意のうち,理由不備の主張(控訴理由第5)について 論旨は,やや判然としないが,要するに,原判決は,名誉毀損に関…

佐藤幸治「日本国憲法論」

児童ポルノを口実にすれば、いろいろ言論規制の制度を作れます。 佐藤幸治「日本国憲法論」P265 いわゆる児童ポルノの規制は,わいせつ表現規制と同じく性表現の規制ではあるが,具体的な児童という被害者が存在する点で,性質の異なる問題である。「児童買…