2011-04-16から1日間の記事一覧
福岡県条例の大法廷判決を受けて、「みだらな性行為」については、解釈が限定されましたが、「わいせつな行為」についてはそのままであることがわかります。それはおかしい。 富山県青少年保護育成条例の解説 昭和52年9月 〈みだらな性行為及びわいせつな行…
現行法では、出会い系サイトという場所で行うことが禁止されているので、非出会い系サイト(コミュニティサイト)でやればおとがめ無しなんですよね。 誘引までなら「犯人」扱いで、売買春までやれば「被害児童」扱いになります。 http://mainichi.jp/seibu/…