児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-04-05から1日間の記事一覧

2項製造罪と1項提供罪は牽連犯という主張

こういう訴因が併合罪で起訴された場合の主張。 1 Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,提供の目的で,同児童の前記1の姿態及び同児童が陰部・乳房を露出した姿態を自己の使用する携帯電話機付属のデジタルカメラで撮影し,その電磁的記録を…