児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-03-28から1日間の記事一覧

児童買春罪につき年齢知情がない場合に、青少年条例の知情条項をはめ込んで有罪にできると言った警察官と検察官

やってみろや! なお、姑息に、一部起訴で青少年条例違反の事実だけで起訴するという方法もあるようです。対償供与の点は訴因外事実だというのです。それもあかんと思います。