2011-02-14から1日間の記事一覧
こういう承諾のメールがあっても、客観的に師弟関係等の身分関係があれば、被害児童の「内心はいやいや応じていた」という供述が取れれば、それに基づいて事実上の影響力を及ぼしたという立証は容易です。 先にこういう供述をとられてしまうと、強力な反証で…
さっきも警察から「やっぱり児童でした」という電話がありました。 直接交渉であろうと、サイト経由であろうと、年齢確認は警察じゃないとできないので、心配になった公務員とか銀行員と警察に相談に行くことがしばしばあるんですが、奥村弁護士の経験上、7…
ここ高裁レベルの判例がありませんでした。 これに対し,所論は,強姦の機会に行われるわいせつ行為は強姦罪に吸収されるとするのが判例であるところ,被害児童の裸を撮影する行為はわいせつ行為に他ならないから,撮影行為は,強姦罪に包括して評価されるべ…