児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-02-14から1日間の記事一覧

師弟関係の性行為について、メールと被害児童の供述の例

こういう承諾のメールがあっても、客観的に師弟関係等の身分関係があれば、被害児童の「内心はいやいや応じていた」という供述が取れれば、それに基づいて事実上の影響力を及ぼしたという立証は容易です。 先にこういう供述をとられてしまうと、強力な反証で…

援助交際後に「ひょっとして児童じゃなかったか?」と思ったときは、まず、児童である。

さっきも警察から「やっぱり児童でした」という電話がありました。 直接交渉であろうと、サイト経由であろうと、年齢確認は警察じゃないとできないので、心配になった公務員とか銀行員と警察に相談に行くことがしばしばあるんですが、奥村弁護士の経験上、7…

強姦の機会のわいせつ行為は強姦罪に吸収される(名古屋高裁H22.10.26)

ここ高裁レベルの判例がありませんでした。 これに対し,所論は,強姦の機会に行われるわいせつ行為は強姦罪に吸収されるとするのが判例であるところ,被害児童の裸を撮影する行為はわいせつ行為に他ならないから,撮影行為は,強姦罪に包括して評価されるべ…