児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-01-15から1日間の記事一覧

青少年入れ墨罪で懲役3年執行猶予4年(神戸地裁H23.1.12)

青少年条例違反よりも重い罪があるようです。 業として行った場合には医師法違反となって青少年条例は適用されないと考えます。 中3に入れ墨 有罪判決=兵庫 2011.01.13 読売新聞社 知り合いの中学3年男子生徒(15)の背中一面に「不動明王」とみられる…