児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-12-23から1日間の記事一覧

確定前の逃亡、保釈金没収できず=最高裁決定、「法の不備」指摘も

法律上は「没取」(ボッシュ ボットリ)ですね。 なるほど、96条3項は確定後の場合で、 控訴審で実刑判決が出た時点で法343で保釈の効力が消えるので、保釈保証金没取はできないことになりますね。 この判例の後は、保釈されている被告人が控訴審判決の法…

注釈刑法 第1巻(1条~72条) (有斐閣コンメンタール) [単行本]

罪数の条文が入ってるから買わなくちゃ。注釈刑法 第1巻(1条?72条) (有斐閣コンメンタール)作者: 西田典之,山口厚,佐伯仁志出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2010/12/24メディア: 単行本 クリック: 1回この商品を含むブログ (4件) を見る

撮影型準強制わいせつ罪2罪で懲役2年6月執行猶予4年付保護観察(静岡地裁H22.12.21)

こういう虐待事件にこそ児童ポルノ製造罪をくっつけないと。 裁判所がカウンセリング等を重視するのであれば、保釈を得て、専門機関に受診して、保護観察につなげるような情状立証が有効になります。 準強制わいせつ 元小学教諭 有罪=静岡 2010.12.22 読売…