児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-11-11から1日間の記事一覧

和歌山県青少年健全育成条例の「第24条、第25条又は第26条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

この説明だと、一般には10歳児が運転免許証を見せれば過失ないように読めるかもしれませんが、そう甘くはありません 和歌山県青少年健全育成条例の解説H19 8 第8項は、特定の違反行為については、「当該青少年の年齢不知をもって処罰を免れ得ない」とする…

和歌山県青少年健全育成条例と性犯罪

刑法の規制していない行為を処罰する趣旨とすれば法律優先なんでしょうね。 和歌山県青少年健全育成条例の解説H19 (いん行又はわいせつ行為の禁止) 第26条 1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項…

青少年健全育成条例と避妊具

自治体それぞれですね。 山口県青少年健全育成条例の解説 (3) 青少年の性交については、様々な意見のあるところであるが、この条例で は、いわゆる淫行に該当しない青少年の性交については規制していないもので あるため、避妊具を規制対象としていない。 岡…