児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-11-05から1日間の記事一覧

群馬県青少年健全育成条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第53条から前条までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。」

客観的に青少年だと過失有りということになりそうです。 国法の場合は、使用者の義務なのに、このような年齢確認義務を課される根拠は不明です。 群馬県青少年健全育成条例の解説H19 【解説】 本条は、罰則のある規定のうち青少年に対する違反行為に関して、…

群馬県青少年健全育成条例と性犯罪

「見せる・教える」行為自体がわいせつ行為になりうるとされていて、結構曖昧ですね。 群馬県青少年健全育成条例の解説H19 【解説】 本条は、青少年に対するみだらな性行為又はわいせつな行為を禁止するとともに、それらの行為を教えたり、見せることを禁止…

男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山

こういう行為はプライバシーを侵害する行為で、世間で言う「名誉」を損なうことは間違いないと思うのですが、刑法の名誉毀損罪の成立には社会的評価を低下させるような事実を摘示することが要件なので、問題があります。 名誉毀損罪を本来の守備範囲から膨ら…