児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-11-03から1日間の記事一覧

村田育也・鈴木菜穗子「携帯電話を使用するために必要な未成年者の責任能力について」日本教育工学会論文誌 第32巻4号

14歳で区切るようです。 おわりに 本研究では,携措電話の使用適正年齢を検討するための資料として,未成年者に関する法律や判例,及び過去4年間に新聞報道された未成年者が関わった出会い系サイト関連事件を用いて,未成年者の年齢と責任能力の関係を表すグ…

「愛知県青少年保護育成条例(昭和三六年愛知県条例第13号)違反の罪(いわゆる淫行処罰規定)により逮捕、勾留、公訴提起され、その後、無罪判決が確定した場合において、1同条例違反の被疑事実に基づく可法警察員の逮捕状請求及び逮捕状に基づく逮捕の違法性が肯定された事例、2同条例違反の被疑事実に基づく検察官の勾留請求及び勾留状の執行の違法性が否定された事例 3同条例違反の被疑事実について誤った前提により虚偽の自由を取得した検察官の取調べの違法性が肯定された事例、4同条例違反の公訴事実に基づく検察官の公訴提起の違法性

茨城県青少年の健全育成等に関する条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として,第1項,第2項又は第4項から前項までの規定による処罰を免れることができない。ただし,過失のないときは,この限りでない。」

保護者に問い合わせ可能だといえば、常に過失があることになりそうです。 茨城県青少年の健全育成等に関する条例の解説h22 「過失のないとき」一青少年であるか否かについて確認するに当たり,社会通念に照らして通常可能な調査が適切に尽くされていることを…

茨城県青少年の健全育成等に関する条例と性犯罪

法文を読んでもわからなくて解説で決まるというのもおかしいんですが、これは刑法とは競合しない趣旨ですね。 「わいせつ」には撮影行為も含みますので、sextingも青少年条例違反ということになります。 茨城県青少年の健全育成等に関する条例の解説h22 (み…