児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-30から1日間の記事一覧

年齢不知の主張

児童買春罪は故意犯なので、「18歳未満と知りながら」というのが要件になります。 ですから、行為時に年齢を知らなければ無罪になります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101030-00000050-mai-soci 容疑者は「年齢は後で知った」と容疑を否認している…

愛知県青少年保護育成条例の「の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項(第2号を除く。)、第3項(第3号を除く。)、第4項、第5項(第1号、第2号、第8号、第10号及び第11号を除く。)、第6項(第2号及び第3号を除く。)又は前項(第2号、第3号及び第7号を除く。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。」

愛知県青少年保護育成条例の解説H21 10第8項の規定は、青少年の年齢を知らなかったという理由で処罰を免れることがないことを規定したものである。 「過失がないとき」とは、具合的事実ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方…

愛知県青少年保護育成条例と性犯罪

「競合する」となっているので、両方成立して罪数処理ということでしょうか。13歳未満の場合はどうなのかが知りたいのですがそこは沈黙。 愛知県青少年保護育成条例の解説H21 (いん行、わいせつ行為の禁止) 第14条何人も、青少年に対して、いん行又はわいせ…

強姦罪の機会に行われるわいせつ行為は強姦罪に吸収されるが、強姦罪の機会に行われる3項製造罪は吸収されず、併合罪である(名古屋高裁h22.10.6)

刑法学徒と教授の問答のようですね。 裁判所も判断するのが初めてなのに、「失当」だなんて突き落とすような言い方やめてほしいなあ。 他方,原判示第1及び第4の強姦の各犯行は,姦淫行為を内容とするものであり,同第2及び第5の児童買春法7条3項に当…

1/5と1/19の提供行為は包括一罪(名古屋高裁h22.10.6)

実刑事案なので法令適用も総点検してもらいました。 結局科刑上一罪になるというのですが、それでも不利益主張だと言われました。 原判決 4項提供罪(不特定多数)の犯罪事実 第3 かねてから,インターネット上に,児童ポルノ等のDVDを販売する旨掲載し…

約11ヶ月離れた撮影行為も3項製造罪の包括一罪である。(名古屋高裁h22.10.6)

ここは奥村説が一部通った。さすがに数個の強姦罪を科刑上一罪にするのは無理なのか。 第1法令適用の誤りの論旨について 1原判示第1,第2,第4及び第5の各罪の罪数について論旨は,①原判示第2及び第5(2個の3項児童ポルノ製造罪は包括一罪であり,…