児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-15から1日間の記事一覧

現金要求され発覚 少女にわいせつ 教諭を逮捕

8/下旬 児童買春 10/14 午前発覚 10/14 午後逮捕 テレビニュースによれば500万とか1000万とか要求されたようです。 「現金要求されて困って」と言ってしまうと自首になりませんよね。 池田駅前には法律事務所もありますし使って下さい。 http://www.mbs.jp/n…

畑裕士「刑事弁護レポート 準強姦被告事件 被告人の自自の信用性を否定した事例」季刊刑事弁護64号

被害者の供述の信用性が否定されています 今考えてみても、本件は、検察側の未請求証拠に犯罪の成立を百定するような'存観的な証拠が存在し、起訴自体に疑問が残る'事件であった。被告人の自白調書がなければ、本件の起訴はなかったのではないかと思う。 準…

高知県青少年保護育成条例と性犯罪

趣旨が個人的法益なのか社会的法益なのかはちょっとわかりません。 高知県青少年保護育成条例の解説h21 第4章不健全行為の禁止 (みだらな性行為等の禁止) 第18条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年…

高知県青少年保護育成条例の「の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。」

高知県青少年保護育成条例の解説h21 5 第5項の規定は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を規定したものであり、有害図書類等を販売したり、有害興行を行う場所へ入場させよ…